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兄弟姉妹がいない方こそ結婚すべき理由

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 夕方からは久しぶりの大雨で、シャルルと散歩してずぶ濡れになりました。
 明日は久しぶりに寒くなるみたいですので、みなさま、暖かい姿で睡眠をとられてください。

 さて、本日のタイトルについて説明いたします。
 以前、下記のブログで、遺言を作成しないと国に財産を没収される話をいたしました。

 他人事だと思っている方が多いかもしれませんが、いわゆる一人っ子の独身はこれに当てはまるケースがかなり高いと思ってください。
 厚生労働省のデータより、合計特殊出生率は2017年(平成29年)時に1.44であり、2を切っています。

合計特殊出生率

 また、厚生労働省は、2015年時の出生数に対し、一人っ子の割合は18.6%、2人兄弟姉妹の割合は54.1%、3人兄弟姉妹の割合は17.9%、4人以上の割合は3.3%であると発表しております。
 つまり、2015年以降に生まれた人の6人に1人以上は一人っ子となります。
 一人っ子が悪いわけではありません、今の日本の政策では、お金持ちしか多く子供を産んで育てることはできませんので。
 一人っ子でも結婚してくれたら良いのです、相続人ができますので。
 相続人の詳細は下記のブログをご参照お願い申し上げます。

 結婚しなくても、遺言を作成してくれたら良いのです、国に没収されることはなくなりますので。
 これは良くない方法ですが、ご両親や祖父母よりも先に亡くなれば、相続人がいらっしゃいますので、大丈夫と言えば大丈夫ですが、一般的に考えると非現実的ですので、おすすめできません。
 このブログを読まれている方で、下記に該当する方がいらっしゃると思います。
 ・一人っ子の独身の方
 ・お子様を一人しか産まなかった(産めなかった)方
 ・お孫様が一人っ子の独身に該当する方
 ・ご友人やご近所の方が上記のどれかに該当する方
 シャルル株式会社では、仲人型結婚相談所をしておりますので、おひとりおひとりに合わせてご希望に近い異性の方をご紹介し、成婚までサポートさせていただくことができます。
 独身の方の多くはお仕事がお忙しくて婚活する時間がない、という方がほとんどかと思います。
 シャルル株式会社では、お仕事がお忙しい方に合わせたサポートをさせていただきますので、時間もお金もかけずに婚活することが可能です。
 もし上記に該当する方をご存知でしたら、ご紹介いただければと思います。
 また、シャルル株式会社では、相続相談所をしておりますので、遺言の作成方法を教えることができます。
 個別の無料相談をご利用いただくことをお勧めしますし、4月から相続勉強会を開催し、そこで遺言の作成内容について詳細に触れていきますので、そちらをご利用いただくこともお勧めします。
 相続勉強会の詳細は下記ブログをご参照いただければと思います。

 結婚するにしても遺言を作成するにしても、必ずどちらかは必須だと考えます(理想は両方ですが)。
 ただ、行動を起こす際に、シャルル株式会社をご利用いただいても良いですし、ご利用いただかなくても構いません。
 ご自身でベストな方法を見つけて行動を起こすことを応援いたします。
 ぜひ、せめて半年だけでもあなた様を弊社にお世話させていただけませんでしょうか?

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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