相続は、家族の構成や法律の違いによって複雑になる場合があります。
特に養子縁組が絡む場合、どのように相続権が引き継がれるのか、混乱しやすいテーマです。
本コラムでは、「親が養子縁組をした場合、その親の相続人になれるのか?」というご相談内容を基に、相続の権利と仕組みについて分かりやすく解説してまいります。
ご相談内容の概要
以下は、具体的なご相談内容です。
「母が私を産んだ後、母は母の叔母を養子にしました。
その結果、母の従兄弟だった人が私の叔父になりました。
その後、養親である母の叔母が亡くなり、母も亡くなり、最終的に叔父も亡くなりました。
この場合、叔父には配偶者や子ども、存命の両親がいないため、母(叔父の養子縁組により兄弟姉妹となった)が本来の相続人になると思いますが、母は既に亡くなっています。
この場合、私は相続人になれるのでしょうか?」
「代襲相続」とは?基本を理解しよう
まず、「代襲相続」という仕組みについてご説明します。
代襲相続とは?
本来、ある人が亡くなった場合、その人の相続権は子どもが引き継ぎます。
しかし、その子どもが相続開始前にすでに亡くなっている場合、その子どもの子ども(孫)が代わりに相続権を引き継ぐ制度を「代襲相続」と言います。
たとえば、親Aが亡くなった際、Aの子Bが相続人となりますが、BがAより先に亡くなっていた場合は、Bの子C(Aにとっての孫)が代襲相続を行います。
代襲相続の適用範囲
代襲相続は、主に以下のケースに適用されます。
- 直系卑属(子どもや孫)
代襲相続は子どもから孫、さらにその子ども(ひ孫)と、直系卑属に連なる限り何世代にもわたって適用されます。 - 兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の場合は、代襲相続は1世代に限られます。
甥・姪が亡くなっている場合、その子どもには相続権は引き継がれません。
養子縁組が関係する場合の相続権
ご相談のケースでは、養子縁組が絡むため、ここからは養子縁組における相続権について詳しく見ていきます。
養子縁組後の相続権
養子縁組が成立すると、養子は養親の実子と同じ相続権を持つことになります。
具体的には以下のような状況が発生します。
- 養親との関係
養子は養親の実子と同じ扱いになるため、養親が亡くなった場合には相続権を持ちます。 - 直系卑属としての地位
養子が亡くなった場合、その子ども(養親にとっての孫)は代襲相続の権利を持ちます。
ただし、子どもが養子縁組前に生まれているかどうかで扱いが異なります。
養子縁組前に生まれた子どもの相続権
養子縁組前に生まれた子どもが代襲相続できるかどうかについては、民法第887条第2項の但書が関係します。
この条文によると、「被相続人の直系卑属でない者は、代襲相続することができない」と定められています。
たとえば、
- 養子縁組後に生まれた孫は、養親との関係で直系卑属となるため代襲相続が可能。
- 養子縁組前に生まれた孫は、養親との関係で直系卑属ではないため代襲相続ができません。
兄弟姉妹としての相続権と養子縁組の影響
ご相談内容では、母の養子縁組により叔父が兄弟姉妹となっています。
この場合、兄弟姉妹としての相続権が発生する可能性がありますが、以下の点に注意が必要です。
- 兄弟姉妹の代襲相続は1世代までに限定されています。
- また、兄弟姉妹が養子縁組によって成立した関係である場合、その兄弟姉妹の子ども(相談者の立場)が代襲相続できるかについては、法律上の明確な規定がありませんでした。
この点について、2024年11月12日に最高裁判所は、次のような判断を下しました。
最高裁判決による判断
最高裁判所の判決によると、「被相続人とその兄弟姉妹が共通の親を持たない場合、その兄弟姉妹の子どもには代襲相続の権利がない」とされています。
これは、民法第889条第2項の但書に基づいた解釈です。
具体的には、
- 相談者の場合、母の養子縁組によって叔父が兄弟姉妹となっていますが、相談者自身は叔父と血縁関係を持たないため、代襲相続の権利がないと判断されます。
結論:相談者の場合の相続権
今回のご相談内容では、相談者が叔父の財産を相続することはできません。
その理由は、相談者が叔父と養子縁組により兄弟姉妹となった母を通じて血縁関係を持たないため、法律上の代襲相続の条件を満たしていないためです。
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相続の問題は、一見シンプルに思えても、法律の細かな条文や判例によって結論が異なる場合があります。
今回のように、養子縁組や兄弟姉妹の関係が絡むケースでは、さらに複雑さが増します。
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