遺産分割とは、故人が死亡時に所有していた財産(遺産)について、各相続人の権利を確定させる手続きのことです。
複数の相続人がいる場合、その遺産は各相続人の法定相続分に従い共同所有の状態となります(民法第898条第1項)。
そのため、最終的にそれぞれの遺産を誰が単独で所有するかを決めるための手続きが「遺産分割」と呼ばれます。
もし相続人が1人だけの場合は、その遺産は単独相続人に属するため、遺産分割の手続きは不要です。
しかし、複数の相続人がいる場合は、財産を円滑に分配するために、適切な話し合いや法的手続きを行う必要があります。
本コラムでは、初心者にも理解しやすいように遺産分割の基本から具体的な手続きまでを詳しく解説し、シャルル株式会社への相談のメリットについてもご紹介いたします。
遺産分割の2つのパターン
遺産分割には、以下の2つのパターンがあります。
- 故人が遺言で遺産分割の方法を定めた場合、または第三者にその方法を委託した場合
(民法第908条第1項) - 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を通じて遺産分割が行われる場合
(民法第907条)
以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議とは?
相続人全員で行う話し合いを通じて遺産を分割する手続きを「遺産分割協議」と呼びます。
この協議には、いくつかの注意点や制限があります。
1. 協議が可能な場合
以下の条件を満たしている場合、遺産分割協議を行うことが可能です。
- 遺言で遺産分割を禁止されていないこと
故人が遺言で遺産分割を禁止している場合、相続開始から最大5年間(民法第908条第1項)、遺産分割は行えません。 - 相続人間で分割禁止契約を結んでいないこと
相続人同士で「遺産を分割しない」とする契約を結んでいる場合、その期間は最大10年間(民法第908条第2項)、遺産分割協議を行うことができません。
2. 原則として相続人全員が参加する必要がある
遺産分割協議は、基本的に相続人全員で行わなければなりません。
一部の相続人が欠けている場合、その協議は無効となる可能性があります。
3. 全員の参加が不要な場合
特定の相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡した場合、その相続人はもはや遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
ただし、この「相続分の譲渡」は遺産を相続した後に行うものであるため、借金も引き継がれる点に注意が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判を申し立てることができます。
1. 調停による遺産分割
調停では、裁判所の調停委員が相続人間の意見を調整し、合意を目指します。
ただし、調停は全員が合意しなければ成立しません。
合意に至らなかった場合は調停不成立となり、自動的に遺産分割審判に移行します。
2. 審判による遺産分割
審判では、裁判官が各相続人の主張を聞き、遺産の分割方法を決定します。
調停を経ずに審判を申し立てることも可能ですが、家族間での話し合いが難航する場合に選択されることが一般的です。
シャルル株式会社への相談をおすすめする理由
遺産分割の手続きは、法律的な知識や相続人間のコミュニケーションが求められます。
特に以下のような場合は、専門家のサポートが有効です。
- 相続人間で意見が対立している場合
- 法律用語や手続きが難しく、何をすべきかわからない場合
- 相続税や遺言書の内容をめぐりトラブルになりそうな場合
シャルル株式会社は、経験豊富な専門家が以下のサービスを提供しております。
- 遺産分割協議の円滑な進行支援
- 家庭裁判所での調停・審判のサポート
- 相続手続き全般のアドバイスとサポート
遺産分割をスムーズに進めるためのポイント
最後に、遺産分割を円滑に進めるためのいくつかのポイントを挙げます。
- 早めに話し合いを始める
相続開始後に長期間放置すると、相続人間の関係が悪化することがあります。 - 専門家のサポートを受ける
法律や税務に詳しい専門家を交えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 - 相続人間でのコミュニケーションを大切にする
お互いの事情を尊重し、冷静に話し合うことが重要です。
シャルル株式会社では、このような知識を身に付けるために、相続勉強会を開催しております。
ぜひ知識を身に付け、ご自身のために、そして愛するご家族のために最適な方法を見つけませんか?
<相続勉強会>
お問い合わせフォーム
引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。