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相続税の控除を活用して税負担を軽減しましょう

相続税の控除を活用して税負担を軽減しましょう

 相続は、故人が亡くなった後に遺族が財産を受け継ぐ重要な手続きです。
 しかし、相続に伴い発生する相続税の問題も避けては通れません。
 相続税の負担が大きい場合、遺族の生活に影響を及ぼす可能性があります。
 そんなとき、役立つのが相続税の控除制度です。
 これらの控除を上手に活用することで、相続税を軽減し、遺族の生活を守ることができます。

 しかし、控除制度は非常に複雑で、多くの方がその内容や手続きを理解していないため、適切に利用できず、結果的に余計な税金を払ってしまうケースも少なくありません。
 本コラムでは、初めて相続に直面する方でも理解できるよう、相続税の控除について丁寧に解説いたします。

相続税控除の種類

 相続税控除には、6つの種類があります。
 これらは、(1) 未成年者控除、(2) 障害者控除、(3) 贈与税額控除、(4) 相次相続控除、(5) 外国税額控除、(6) 配偶者控除です。
 これらの控除は、相続税の計算において遺産の総額から一律で差し引かれる基礎控除とは異なり、相続税の計算時に最後に適用されるものです。
 相続人や財産の状況に応じて個別に適用され、相続税額が各相続人の持ち分に応じて分配された後、その金額から控除されます。

 それでは、各控除の具体的な内容を見ていきましょう。

1. 未成年者控除

 未成年者が相続人となる場合、相続税を負担するのは困難なことが多いです。
 そのため、未成年者の税負担をできるだけ軽減するために「未成年者控除」という制度が設けられています。
 この控除額は、未成年者が20歳に達するまでの年数に100万円を掛けた金額となります。

 例えば、15歳の子供が相続する場合、20歳まで5年あるため、控除額は500万円です。
 この控除額が相続税の金額を上回る場合、その余剰分は他の相続人の相続税額から差し引くことができます。

2. 障害者控除

 障害を持つ相続人が85歳未満の場合、「障害者控除」が適用されます。
 この控除額も未成年者控除と同様に計算され、障害者が85歳に達するまでの年数に100万円を掛けた金額が控除されます。
 なお、特別障害者の場合は控除額が倍になります。

 障害者控除も未成年者控除と同じように、控除額が相続税額を超える場合、その超過分は他の相続人の税額から差し引くことが可能です。

3. 贈与税額控除

 相続開始前に故人から生前贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与財産に対して贈与税を支払っていると、相続財産に加算して相続税が計算されます。
 このままでは、贈与税と相続税が二重に課税されることになるため、「贈与税額控除」という制度が設けられています。

 この控除により、既に支払った贈与税額が相続税額から控除されます。
 ただし、贈与税額が相続税額を上回る場合、その超過分が返金されるわけではなく、あくまで相続税の調整として控除されるのみです。

4. 相次相続控除

 相次相続控除は、短期間で相続が続く場合に二重課税を避けるための制度です。
 例えば、祖父が亡くなり、その財産を父が相続した後、父が10年以内に亡くなった場合、祖父の財産に対して父と子供の双方に相続税が課税されることになります。
 この場合、父が相続した財産に対する税負担を軽減するため、相次相続控除が適用され、一定額が控除されます。

5. 外国税額控除

 外国にある財産を相続する場合、その国で相続税を支払う必要があることがあります。
 このようなケースでは、日本でも相続税が課税されると、二重課税が発生します。
 そのため、外国で支払った相続税額を日本で支払う相続税額から控除する「外国税額控除」という制度が設けられています。

 ただし、この制度は外国にある財産に対してのみ適用されるものであり、国内財産には適用されません。

6. 配偶者控除

 相続税控除の中で最も大きな金額が控除されるのが「配偶者控除」です。
 これは、配偶者が相続する財産に対して160万円まで、または法定相続分までの額が相続税から控除されるというものです。
 この控除を活用すれば、配偶者が相続する財産に対する税負担が大幅に軽減され、場合によっては相続税を支払う必要がなくなることもあります。

 ただし、配偶者控除を利用する際には「二次相続」に注意が必要です。
 配偶者がすべての財産を相続した場合、最初の相続では相続税が免除されますが、その配偶者が亡くなった際に残された子供が相続する時点で、親の分の財産も含めて相続税が課されるため、最終的には子供の税負担が大きくなります。
 二次相続のことも考慮し、財産の分割を計画的に進めることが重要です。

控除を受けるための手続き

 これらの控除を受けるためには、特別な手続きは不要です。
 控除ごとに別途申請書が必要なわけではなく、相続税の申告書に控除額を記載し、内訳が明確になる計算書を添付すればよいのです。

 また、「小規模宅地等の特例」という制度もあり、生前に住んでいた住宅や事業用地を相続する場合、一定の要件を満たせばその評価額が減額されます。
 これを活用することで、さらに相続税を軽減することが可能です。

まとめ

 相続税の控除制度は非常に複雑で、適切に活用しないと余計な税金を支払うことになりかねません。
 しかし、これらの控除を上手に利用すれば、相続税の負担を大幅に軽減し、遺族の生活を守ることができます。
 特に、配偶者控除や未成年者控除、障害者控除は遺族にとって非常に有利な制度であり、適切に活用すれば大きな節税効果が期待できます。

 相続税に関する手続きや控除について不安がある場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。
 相続税の控除を正しく活用し、税負担を最小限に抑えるために、ぜひ一度シャルル株式会社へご相談ください。

 シャルル株式会社では、このような知識を身に付けるために、相続勉強会を開催しております。
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