はじめに
遺産相続における土地の所有権は非常に重要な問題ですが、時にはその土地の所有権を維持することが難しくなることがあります。
そんなときに役に立つのが、国庫帰属制度です。
本コラムでは、「国庫帰属制度」について、初心者でも理解しやすいように解説いたします。
国庫帰属制度とは?
国庫帰属制度とは、相続などによって土地の所有権を取得した人が、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
この制度は、2023年4月に施行された「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」(以下、「国庫帰属法」といいます)に基づいています。
国庫帰属法の目的
国庫帰属法の目的は、毎年増加している「所有者不明土地」を減少させることです。
所有者不明土地とは、所有者を特定することが困難な土地のことを指します。
これにより、土地の有効活用が妨げられています。
法律の第1条には次のように記載されています。
第1条(目的)
この法律は、社会経済情勢の変化により所有者不明土地(相当な努力を払ってもなお所有者が判明しない土地)の発生が増加していることに鑑み、相続等により土地所有権を取得した者が当該土地所有権を国庫に帰属させることができる制度を設けることにより、所有者不明土地の発生を抑制し、土地の有効利用を促進することを目的とする。
国庫帰属制度の意義
この制度の大きな意義は、相続人が土地の相続登記を行わないことが多いために、所有者不明土地が増加するという問題に対処することです。
この問題に対処するために、2024年4月1日からは相続登記が義務化されています。
これにより、所有者不明土地の発生を抑制し、土地の有効活用を促進することが期待されています。
誰が申請できるのか?
国庫帰属制度の申請資格は以下の通りです。
- 相続により土地の全部または一部の所有権を取得した者
- 遺贈(遺言による譲渡)により土地の全部または一部の所有権を取得した者(ただし、遺贈受遺者が相続人である場合に限る)
このため、相続など以外の原因(売買など)で土地を取得した者や、法人は原則としてこの制度を利用することはできません。
共有の場合
共有の土地についても、すべての共有者が共同して申請する場合に限り、国庫帰属制度を利用することができます。
この場合、一部の共有者が相続など以外の原因で共有持分を取得した場合でも、他の相続などによる共有者と共同して申請することができます。
例1:
父親と子Aが第三者から土地を購入し、それぞれ1/2の持分を有していた場合、父親の死亡後、子Aと子Bが父親の持分1/2を相続した場合、子Aは相続により1/4の持分を取得し、子Bも同様に相続により1/4の持分を取得します。
この場合、子Aと子Bは共同で申請することができます。
例2:
父親と法人Zが第三者から土地を購入し、それぞれ1/2の持分を有していた場合、父親の死亡後、子Aが父親の持分1/2を相続した場合、法人Zは相続以外の原因で1/2の持分を取得していますが、子Aと共同で申請することができます。
申請方法
申請は、土地の所在する都道府県の法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部(登記部門)に提出します。
なお、法務局や地方法務局の支局および出張所では申請を受け付けていないので注意が必要です。
まとめ
国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生を抑制し、土地の有効利用を促進するための重要な制度です。
本コラムを通じて、国庫帰属制度についての基本的な理解を深めていただけたら幸いです。
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