第一相続人が相続放棄や承認(単純・限定)をせずに熟慮期間中に死亡し、その後、次の相続人(第二相続人)が第一相続人から相続する状況がまれに発生することがあります。
このような状況では、第一相続が完了していないため、第二相続人が第一相続人から引き継ぐ形となります。
複数相続との違い
このような状況に似た状況には「連続相続」と「複数相続」がありますが、それぞれに異なる特徴があります。
連続相続
連続相続は、複数の相続が順次行われる場合を指します。
例えば、祖父が亡くなり、その財産を父が相続し、さらにその父が亡くなり、子供が父から財産を相続する場合です。
このように、時間を経て次々と相続が発生するのが連続相続です。
複数相続
複数相続は、一度に複数の相続が同時に発生する場合です。
例えば、交通事故で家族全員が同時に亡くなった場合、複数の相続が一度に行われることがあります。
この場合、相続権の決定が複雑になることが多いです。
相続放棄の扱い
第一相続人が相続放棄や承認をせずに亡くなった場合、第二相続人にはいくつかの選択肢が与えられます。
第一相続の承認・放棄の権利
第二相続人は、祖父から父への第一相続に対して承認や放棄を選択する権利を持ちます。
これは、第一相続人が熟慮期間中に行使しなかった選択権を引き継ぐためです。
第二相続の承認・放棄の権利
第二相続人は、父から自分への第二相続についても、承認や放棄を選択する権利を持ちます。
しかし、この選択は、第一相続に対する選択に影響を受ける場合があります。
第二相続人の選択
第二相続人が第一相続および第二相続について承認や放棄を選択する際の法的アプローチは以下の通りです。
承認する場合
第二相続人が第二相続を承認する場合、第一相続に対しても承認や放棄を選択することが可能です。
これは、第二相続人が第一相続人の未行使の選択権を引き継ぐためです。
放棄する場合
第二相続人が第二相続を放棄する場合、第二相続人は最初から第一相続人の相続人ではなかったと見なされます。
そのため、第二相続人は第一相続に対する承認や放棄の選択権を引き継がず、結果として第一相続を承認や放棄することができません。
ただし、判例では、第二相続人が第二相続についてまだ放棄していない場合、第一相続については放棄することが認められています。
この場合、第二相続について後で放棄することは、第一相続の放棄の効果を遡及して無効にするものではありません。
結論
遺産の再割り当てに関する状況は非常に複雑であり、法的な専門知識が求められます。
このような問題に直面した場合、適切なアドバイスとサポートを受けることが重要です。
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