遺産相続は誰にとっても難しい問題ですが、特に日本の法律に慣れていない方にとっては、さらに複雑に感じることがあります。
本コラムでは、具体的な事例を通じて、相続財産管理人の役割やその重要性について詳しく説明いたします。
そして、本コラムをお読みのあなた様が遺産相続の問題に直面した際に、どうすれば良いか分かるような内容をお伝えいたします。
事例
ある日、父親が亡くなりました。
法定相続人は母親(父親所有の家に居住)と別居している子供でしたが、二人とも相続放棄を選択しました。
この結果、第二順位以降の相続人は存在しません。
このような場合、相続財産の管理はどうなるのでしょうか?
相続財産管理人とは?
相続財産管理人の役割
相続財産管理人は、民法第951条および第952条に基づき、相続財産法人を管理・清算するために家庭裁判所から選任される人物です。
相続人が不明である場合や全ての相続人が相続を放棄した場合、相続財産は相続財産法人という法的な存在となります 。
相続財産管理人の具体的な役割
相続財産管理人の主な役割は、被相続人の債務を弁済することです。
債権者への支払いが完了した後、残余財産があれば、それは国庫に帰属します。
さらに、相続放棄者が民法第940条に基づいて相続財産を管理していた場合、その相続財産を相続財産管理人に引き渡す必要があります。
相続財産管理人の選任を請求できる者
家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求できる者は以下の通りです。
- 利害関係人
- 検察官
利害関係人には、被相続人の債権者、特定の遺贈を受けた者、特別な関係にあった者が含まれます。
相続放棄者も、民法第940条に基づいて相続財産を管理している場合、利害関係人として含まれます。
事例の詳細
母親が相続財産の保存義務を終了するためには、相続財産管理人に財産を引き渡す必要があります。
他の利害関係人が相続財産管理人の選任を請求しない場合、母親自身が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、その相続財産を管理人に引き渡すことで義務を終了できます。
相続財産管理人が必要な理由
相続財産管理人は、遺産相続が円滑に行われるために欠かせない存在です。
全ての相続人が相続放棄を選んだ場合でも、遺産の管理や債務の弁済が適切に行われなければなりません。
相続財産管理人は、法的にその役割を担い、遺産の清算を行います。
まとめ
遺産相続は誰にとっても避けられない重要な問題です。
特に、相続放棄が行われた場合や相続人が不明な場合には、相続財産管理人の役割が非常に重要となります。
本コラムを通じて、相続財産管理人の役割や選任手続きについて理解を深めていただけたでしょうか?
もし、遺産相続に関する問題や疑問がある場合は、シャルル株式会社人生相談所にご相談ください。
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