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遺言作成

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 晴れていても、2月ですのでまだまだ寒いですね。

 さて、これまでも何度も下記のブログで申し上げてきた「遺言を作成しましょう!」について再度お話をさせていただこうと思います。

 上記のブログで遺言には、公正証書遺言自筆証書遺言の2種類がおすすめと申し上げました。
 これは今も変わっておりません。
 ただ、自筆証書遺言が作成しやすくなっているため、お話したいと思います。
 これまで自筆証書遺言は、自分で保管・管理しておかなければならなかったため、相続人が見つけてくれなければ、遺言通りにならない、相続人が勝手に書き直したり、破棄したりする可能性がありました。
 それであれば公正証書遺言にしたら良いのではないかと言われますが、こちらはこちらでお金がかかります。
 しかし、遺言は作成した方が良いことに間違いはないため、自筆証書遺言を法務局が預かってくれるようになりました。
 多少保管料はかかりますが、大した金額ではありません。
 しかも遺言の形式が合っているかどうかを確認してから保管してくれるので、遺言そのものが無効になる心配もありません。
 これまで自筆証書遺言は遺言の形式が間違っていて、被相続人がせっかく作成しても遺言が無効になるケースが多発していました。
 法務局に預ければその心配はなくなります!
 ただし、遺言の内容は確認しませんので、内容の不備は自己責任になります。
 実際に利用された方に伺うと、3分くらい遺言の形式を確認して、はい問題ありません、保管します、というような感じだそうです。
 個人的には珍しく国にしてはまともな制度を作ったな、と思いました(笑)。
 この制度は本当に便利です、おすすめです。
 詳細は法務局のホームぺージをご確認いただければと思います。
 自筆証書遺言保管制度(法務局ホームぺージ)
 
 何度も言いますが、認知症になると遺言は作成できません
 ぜひ、元気なうちに遺言を作成して、残されたご家族が気持ちよく遺産分割できるように準備をされてください。
 内閣府の調査によると、2年後の2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると予測されていると発表しています。

65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率

 ぜひ、認知症は他人事だと思わずに、わが身に降りかかってくる可能性があると思って早め早めの行動をおすすめします。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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