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遺言書が複数あった場合の対応方法とは?

遺言書が複数あった場合の対応方法とは?

1. 複数の遺言書があるとは

 自分の財産が死後どのように、誰に分配されるのかを考えるのは難しい問題です。
 このため、多くの人が何度も考え直して複数の遺言書を作成することがあります。
 本コラムでは、複数の遺言書が発見された場合の対応方法についてご紹介いたします。

2. 事例紹介

 Aさんの死後、彼の長女であるBさんと長男であるCさんが遺品を整理していると、次の二つの遺言書を発見しました。
 Aさんが亡くなった時点で、彼はマンション(A)、土地(B)、建物(C)を所有していました。

  • 遺言書1(2020年7月1日付):マンション(A)と土地(B)をBに与える。
  • 遺言書2(2022年5月1日付):土地(B)と建物(C)をCに与える。

 この場合、BとCはそれぞれどの財産を受け取ることになるのでしょうか?

3. 後の遺言書の優先原則

 「前の遺言書と後の遺言書が矛盾する場合には、その矛盾する部分については後の遺言書が前の遺言書を取り消すものとする」(民法第1023条第1項)。

 したがって、矛盾する部分については後の遺言書が前の遺言書に優先し、矛盾しない部分についてはそれぞれの遺言書が有効となります。

 ここでいう「矛盾」とは、遺言書の内容が矛盾しており、後の遺言書を実行するためには前の遺言書を取り消さざるを得ない場合を指します。
 客観的に両立する内容であっても、後の行為が前の遺言書と両立しないことを意図して行われたことが明らかである場合も「矛盾」に含まれます(昭和18年3月19日)。

 この判例では、妻の死後同居していた女性に対し、「一緒に住み続けることを条件に1万円を遺贈する」と遺言した男性が、後に彼女の要求に応じて生前に5千円を贈与した事例がありました。
 この場合、男性が裕福であれば両立可能ですが、女性がそれ以上の金銭を要求しないと約束していたことから、後の行為が前の遺言書と両立しないことを意図していたと判断されました。
 両立しないことを意図しているかどうかは、様々な状況を考慮して判断されます。

4. 事例の対応方法

 遺言書1と遺言書2を比較すると、「マンション(A)をBに与える」と「建物(C)をCに与える」は両立可能であり、「矛盾」していません。
 したがって、これらの部分はどちらも有効です。

 一方、「土地(B)をBに与える」と「土地(B)をCに与える」は両立不可能であり、後者を実現するためには前者を取り消さなければなりません。
 したがって、遺言書1と遺言書2の間でこの部分は「矛盾」していると見なされます。
 したがって、遺言書2(2022年5月1日付)は遺言書1(2020年7月1日付)よりも後に作成されたため、「土地(B)をBに与える」部分を取り消し、「土地(B)をCに与える」部分が有効となります。

 この解説は遺言書の有効性に関するものであり、遺言書と相続に関する法的関係全体を検討するためには、関連する事実を詳細に確認し、遺留分減殺請求権などの関連する権利を適切に考慮する必要があることにご注意ください。

5. 結論

 複数の遺言書が存在する場合、それぞれの遺言書の内容の矛盾を考慮する必要があります。

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