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デジタル遺産に注意しなければならない理由とは?

 デジタル遺産とは、亡くなった人がデジタル形式で保持していた財産のことです。
 現代では、多くの人が以下のようなデジタル遺産を持っている可能性があります。

  • オンラインバンクや証券口座
  • 電子マネー
  • 暗号資産
  • クレジットカードポイントなど

 広い意味では、スマートフォン、タブレット、コンピュータに保存されているデータやソーシャルネットワーキングアカウントもデジタル遺産に含まれます。
 例えば、オンラインバンクや証券会社は物理的な通帳やキャッシュカードがなく、スマートフォンやコンピュータを使用して取引が完了し、取引履歴もオンラインで確認できます。

両親や配偶者のデジタル資産についてどのくらい知っていますか?

 デジタルでないにしても、多くの人がご両親や配偶者の銀行口座についてもあまり詳しくないかもしれません。
 さらに、相続が発生した後にデジタル遺産の存在を把握できたとしても、それにアクセスできるかどうかという問題があります。
 ログインIDやパスワードが分からない場合、アクセスすることは難しく、そもそもスマートフォンやコンピュータを簡単に開くことができないかもしれません。

 専門家を雇うことで開くことが可能かもしれませんし、デジタル遺産の主体(金融機関や発行者)が分かっている場合は問い合わせを行い、相続手続きを進めることができますが、多くの時間と労力、費用がかかります(一般的なケースでは数十万円が一般的です)。

 相続手続きが完了した後にデジタル遺産が発見された場合、遺産分割協議や相続税の申告、納税をやり直す必要があるかもしれず、大きな負担となります。
 ちなみに、オンラインでない実際の銀行口座ですら、家族に発見されないまま放置される現実があります。
 例えば、父親の死後数年経ってから金融機関からの「支店移転のご案内」を受け取り、問い合わせたところ、300万円の預金口座が見つかったというケースもあります。

 最近、相続の前後に関わらずデジタル遺産に関する相談や依頼が増えています。
 多くの方からデジタル遺産に関する質問や相談を受けています。

デジタル遺産に関する事前対策

 死後のデジタル遺産に関して、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
 これは個々の状況により異なりますが、一般的に次のような対策が考えられます。

  1. 遺言を作成する
    遺言を作成することが望ましいですが、少なくともエンディングノートやメモにどのような財産を持っているか、どこにあるかを書き留めておくことが重要です。
    金額を含める必要はありませんが、何があるのかが分かるようにしておくことが大切です。
  2. 管理と保管に注意する
    書き留めた情報を他人に見られたくない場合は、その管理と保管に注意を払いましょう。
    死後に適切に見つけてもらえるように対策を講じることが重要です。
    例えば、安全な場所に保管するか、信頼できる人に預けるなどの方法があります。
    公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますが、原本と同じ内容および効力を持つ正本が交付されますので、その管理に注意が必要です。
  3. 家族に知らせる
    IDやパスワードを他人に知られたくないという気持ちは非常に理解できますが、生前に発見されないような対策を取りつつ、死後に家族が知ることができるようにしておくことが大切です。
    例えば、信頼できる人に伝えておき、死後に家族に知らせてもらうなどの方法があります。
  4. 不要なものは整理しておく
    必要ない、または重要でないと感じる場合は、生前に整理して処分しておくことが重要です。
    これには、携帯電話やコンピュータのデータ、ソーシャルネットワーキングアカウントなどが含まれます。

デジタル化の進展とデジタル遺産の問題

 デジタル化が進むにつれて、デジタル遺産に関する問題や対策も変化していくでしょう。
 現代においてデジタル遺産の管理と対策を行うことは、家族や遺族にとって非常に重要な課題となります。

 シャルル株式会社人生相談所では、デジタル遺産の管理や相続に関するご相談に乗ることができます。
 もしあなた様やあなた様のご家族がデジタル遺産に関する問題や疑問を抱えているのであれば、ぜひご相談ください。
 下記のお問い合わせフォームより、あなた様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
 あなた様のデジタル遺産の適切な管理と相続手続きをサポートし、安心して未来を迎えるためのお手伝いをさせていただきます。

 シャルル株式会社では、このような知識を身に付けるために、相続勉強会を開催しております。
 ぜひ知識を身に付け、ご自身のために、そして愛するご家族のために最適な方法を見つけませんか?

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