はじめに
近年の税制改正により、以下のような相続登記における登録免許税の免除措置が導入されました。
- 被相続人に係る土地の相続登記の登録免許税の免除
- 評価額1,000,000円以下の土地の相続登記の登録免許税の免除
それぞれの内容について詳しく見ていきます。
1. 被相続人に係る土地の相続登記
(1) 登記の内容
被相続人Aの死亡時に相続人Bが土地の所有権を取得したが、その相続登記が行われていない場合、AからBへの相続登記の登録免許税が免除されます。
(2) 税免除の適用期間
この場合、AからBへの相続登記(すなわち、登記上の所有者である被相続人から死亡した相続人への土地の相続登記)の登録免許税の免除は、2008年4月1日から2025年3月31日までに行われる相続登記に適用されます。
(3) 注意点
登録免許税の免除は、被相続人から死亡した相続人への土地の所有権に関する相続登記にのみ適用されます。
同じ不動産であっても、建物の所有権の相続登記には適用されません。
また、登録免許税の免除を受けるためには、登録申請書に免除の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。
記載がない場合は、免除を受けることができません。
具体的には、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により免税」と記載する必要があります。
記載方法の詳細は法務局のウェブサイトをご参照ください。
2. 評価額1,000,000円以下の土地の相続登記
(1) 登記のパターン
この場合、以下の2つの典型的なパターンがあります。
(a) パターン1:所有権の「移転」登記
被相続人Aの死亡時に相続人Bが土地の所有権を取得し、その土地の評価額が1,000,000円以下の場合、AからBへの所有権移転登記の登録免許税が免除されます。
(b) パターン2:所有権の「保存」登記
被相続人Aの死亡時に相続人Bが土地の所有権を取得し、その土地の所有権保存が未登記の場合、Bが所有権保存登記を行い、その土地の評価額が1,000,000円以下であれば、登録免許税が免除されます。
(2) 違い
上記の(1)と(2)の違いは、(1)は被相続人Aから「死亡した相続人B」への土地の相続登記であり、(2)は被相続人Aから「存命の相続人B」への土地の相続登記です。
パターン1では、全ての相続登記が登録免許税の免除対象となりますが、パターン2では土地の評価額が1,000,000円以下の場合に限り登録免許税が免除されます。
また、パターン1では相続人Bが相続した土地の登記上の所有者は被相続人Aであり、AからBへの相続登記は「相続による所有権移転登記」となります。
一方、パターン2では相続人Bが相続した土地の所有権保存登記が未登記であり、Aは土地の所有者名義のみを持っており、相続登記は「相続人Bによる所有権保存登記」となります。
(3) 税免除の適用期間
パターン1の場合、登録免許税の免除は2008年11月15日から2025年3月31日までに行われる相続登記に適用されます。
パターン2の場合、登録免許税の免除は2008年4月1日から2025年3月31日までに行われる相続登記に適用されます。
(4) 注意点
登録免許税の免除は、相続登記のうち「土地」の所有権に関する相続登記(移転または保存登記)のみが対象となります。
同じ不動産であっても、建物の所有権の相続登記には適用されません。
土地の評価額は、市町村が維持する固定資産評価台帳の評価額を基準とします。
固定資産評価台帳に評価額がない場合は、登記官が認定した価額となります。
また、上記のケース(2)と同様に、登録免許税の免除を受けるためには、登録申請書に免除の根拠となる法令の条項を記載する必要があります。
記載がない場合は、免除を受けることができません。
具体的には、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により免税」と記載する必要があります。
記載方法の詳細は法務局のウェブサイトをご参照ください。
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