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法定相続情報証明制度とは?初心者でもわかる簡単ガイド

 相続手続きを簡略化するために、日本では「法定相続情報証明制度」が導入されました。
 本コラムでは、この制度について初心者向けにわかりやすく解説し、なぜこの制度を利用するべきかついてご紹介いたします。

法定相続情報証明制度とは?

 法定相続情報証明制度は、2009年5月に開始されました。
 この制度では、被相続人の戸籍謄本や法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、その内容を法務局が確認し、証明書付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で発行してくれます。
 この証明書付きの法定相続情報一覧図を使用することで、相続手続きが大幅に簡略化されます。

従来の相続手続きとの違い

 従来は、不動産の名義変更などの相続手続きを行うたびに、被相続人の戸籍謄本などを何度も提出する必要がありました。
 しかし、この制度を利用することで、法定相続情報一覧図の証明書付きの写しが発行されれば、以降の手続きでは戸籍謄本などを毎回提出する必要がなくなります。

法定相続情報証明制度の利用が可能な主な手続き

 法務局が発行する法定相続情報一覧図の証明書付きの写しは、以下のような主要な相続手続きで利用することができます。

  1. 相続登記
  2. 預貯金口座の解約
  3. 株式や投資信託などの有価証券の名義変更
  4. 車の名義変更
  5. 生命保険の死亡保険金の受け取り
  6. 遺族年金などの年金請求
  7. 相続税の申告

 各手続きを行う際には、事前に該当の金融機関や証券会社、保険会社に確認し、法定相続情報一覧図が利用できるかどうかを確認してください。

手続きの流れ

1. 必要書類の収集

 まず、必要な書類を揃える必要があります。

2. 法定相続情報一覧図の作成

 次に、戸籍から分かる被相続人と法定相続人を一覧にした図を作成します。
 法務局のウェブサイトからフォームやサンプルをダウンロードできるため、比較的簡単に作成できます。

3. 申請書の記入と法務局への提出

 申請書に必要事項を記入し、収集した書類と作成した法定相続情報一覧図と共に法務局に提出します。
 申請書のフォームやサンプルも法務局のウェブサイトからダウンロード可能です。

注意点

法定相続情報証明制度の限界

 この制度は、被相続人の法定相続人を証明するためのものです。
 したがって、遺産分割協議や相続放棄の結果は法定相続情報一覧図に反映されません。
 遺産分割協議書や相続放棄受理証明書も併せて提出する必要があります。

日本国籍以外のケース

 被相続人や法定相続人が日本国籍でない場合や、戸籍謄本を取得できない場合、この制度は利用できません。

再発行の制限

 法定相続情報一覧図の写しは5年間保管され、この期間中に再発行が可能ですが、再発行の申請は元の発行を依頼した申請者のみが行うことができます。
 別の法定相続人が再発行を希望する場合、元の申請者からの委任状が必要です。

シャルル株式会社人生相談所とは?

 相続手続きは、専門的な知識と経験が必要です。
 法定相続情報証明制度を利用することで手続きは簡略化されますが、すべての手続きを自分で行うのは大変な場合もあります。
 そんなときは、相続の専門家に相談することをお勧めします。

お客様に合わせたトータルサポート

 相続手続きは一度に終わるものではありません。
 不動産の名義変更、金融資産の整理、相続税の申告など、多岐にわたる手続きが必要です。
 これらすべての手続きをトータルでサポートし、ストレスを軽減いたします。

まとめ

 法定相続情報証明制度は、相続手続きを大幅に簡略化する便利な制度です。
 しかし、すべての手続きを自分で行うのは大変な場合もあります。
 相続手続きでお困りの際は、ぜひシャルル株式会社人生相談所へご相談ください。


 ご相談は、下記のお問い合わせフォームより、お気軽にどうぞ。
 丁寧にサポートさせていただきます。

 シャルル株式会社では、このような知識を身に付けるために、相続勉強会を開催しております。
 ぜひ知識を身に付け、ご自身のために、そして愛するご家族のために最適な方法を見つけませんか?

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