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生前贈与の税制改正:2024年1月1日施行の新制度を詳しく解説

 2024年もあっという間に半分が過ぎようとしています。
 本コラムでは、2024年1月1日から施行された新しい生前贈与の税制改正について解説いたします。
 本コラムを読むことで、新しい税制がどのように変わったのか、そしてその変化がどのような影響を与えるのかをご理解していただけると思います。

2024年の税制改正の主要ポイント

 今回の税制改正には、大きく分けて2つの主要ポイントがあります。

  1. 3年間の持ち戻し期間が7年間に延長
  2. 相続時精算課税制度の大幅な改善

 まず1つ目のポイントについてですが、3年間の持ち戻し期間が7年間に延長されたことは既に多くの方がご存じかと思います。
 しかし、最近特に注目されているのが2つ目の「相続時精算課税制度」の改正です。

 これまで、この制度は使い勝手があまり良くなく、特別な事情がない限り利用されていませんでした。
 しかし、今回の改正により、非常に有効でメリットのある制度として生まれ変わることになります。
 その結果、制度を利用するべき人や実際に利用する人の数が大幅に増加すると予想されています。

相続時精算課税制度とは?

 相続時精算課税制度は、簡単に言うと「相続時に課税される税制」です。
 この制度を利用することで、生前に最大2,500万円までの贈与が「贈与税ゼロ」で行えます。
 しかし、贈与者が亡くなった時点で、その贈与額(贈与価値)は相続財産として持ち戻され、相続税が課税される仕組みです。

改正前の主なデメリット

  1. 年間110万円の贈与税非課税枠が使えなくなる
  2. 年間110万円以下の贈与でも毎年税務署への申告が必要
  3. 年間110万円以下の贈与でも相続時に持ち戻しが必要

 これらの点から、これまで相続時精算課税制度はあまり利用されてきませんでした。

改正後の主な変更点

 新しい制度では以下のような変更が加えられました。

  1. 年間110万円までの贈与が非課税で申告不要
  2. 年間110万円までの贈与は相続時に持ち戻し不要

 これにより、相続時精算課税制度が非常に使いやすくなり、今後多くの人が利用することが期待されています。

相続時精算課税制度の利用が推奨されるケース

  1. 年間110万円以下の贈与を行う場合
  2. 贈与者が年間110万円以上の贈与を行う予定がない場合
  3. 贈与者が7年以上生きる自信がない場合

 このようなケースでは、相続時精算課税制度を利用することで税制上のメリットを最大限に活用することができます。

暦年贈与が推奨されるケース

 一方で、以下のような場合には、相続時精算課税制度ではなく暦年贈与を利用する方が有利です。

  1. 年間110万円以上の贈与を行う場合
  2. 贈与者が7年以上生きる自信がある場合

 このようなケースでは、相続時精算課税制度を利用すると贈与額が相続時に持ち戻されるため、暦年贈与の方が税制上有利です。

その他の重要なポイント

  • 相続時精算課税制度には1,100万円の非課税枠が追加される
  • 相続時精算課税制度と暦年贈与は別々の制度として存続
  • 贈与先によって制度を使い分けることが可能

 例えば、子供への贈与には相続時精算課税制度を、孫への贈与には暦年贈与を利用するなど、贈与の相手によって最適な制度を選択することができます。

結論

 今回の税制改正により、相続時精算課税制度が大幅に改善され、多くの人にとって非常に有効な選択肢となります。
 しかし、具体的にどの制度を利用するべきかは個々の状況によります。

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 本コラムを読んでご質問や不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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