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遺言書の偽造について

概要

 本コラムでは、公正証書遺言の偽造について説明いたします。
 遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
 自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、および名前を自分の手で書き(自筆)し、自分の印鑑で封印するものです(ただし、財産目録については自筆である必要はありません)。
 一方、公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを記載し作成するものです。

     また、相続人が遺言書を偽造した場合、その相続人は相続資格を失い、遺産の最小限の取り分も含めて相続を受けることができません。

    遺言書の偽造を判断する方法

     遺言書が偽造であるかどうかを判断する際には、以下の要素が考慮されます。

      • 筆跡の同一性
        遺言者の遺言書の筆跡を過去に遺言者が作成した日記やメモなどの筆跡と比較します。
      • 遺言者の筆跡能力の存在と程度
        遺言者が文字を認識し、それを書き記す能力を有しているかどうかを確認します。
        例えば、遺言作成時に手が震えていたり、握力が極端に弱かった場合は、遺言書を書く能力がないと見なされます。
        これには医療記録や介護記録が参考にされることが想定されます。
      • 遺言書自体の外観
        遺言書の外観に怪しい点がないかを確認します。
      • 遺言書作成の動機、作成過程、遺言者と相続人・受贈者との人間関係、遺言書の保管状況
        遺言書作成の動機、作成の過程、遺言者と相続人・受贈者との人間関係、遺言書の保管状況に疑わしい点がないかを確認します。

       これらの要素が全て考慮されるわけではなく、個別のケースごとに判断されます。

      裁判例

       上記の情報に基づき、実際の裁判例を確認します。
       今回は、1997年2月26日付けの東京地方裁判所の判決(判例時報No. 1628、p. 54)をご紹介いたします。
       この事件では、原告Xら(太郎と花子の長女および三女)が被告Y(太郎と花子の次女)を相手取り、1989年3月22日付けの遺言が偽造されたものであり、その遺言が無効であり、被告には相続権がないと主張しました。

        • 遺言者の筆跡能力の存在と程度
          裁判所は、花子が「1986年3月頃から110番通報を何度も行うなどの異常行動を示し、神谷原病院に入院したが、わずか2日で精神科の滝山病院に転院した」と述べています。
          さらに、「当時の医師は、花子が通常のことを理解することはできたが、管理能力や財務感覚が不十分であると診断していた」と述べています。
          また、遺言書作成前日の1989年3月21日に花子が「既に熟睡しており、意思を表明する状態ではなかった」とも述べています。
          したがって、裁判所は「癌で亡くなる10日前に強い筆跡で遺言書を書く状態にはなかった」と結論付けました。
        • 遺言書自体の外観
          裁判所は、「遺産の処分に関する遺言書を作成する際には、その意図を明確に表す形式や表現が採用されるのが通常である」と述べ、遺言書が特別な文書として扱われず、封筒に入れられず、単にレターヘッドに綴じられていたことを指摘しました。
          そのため、遺言書が最終的な遺言書として作成されたとは考えにくいとしました。
        • 遺言者と相続人・受贈者との個人的関係
          裁判所は、被告Yが「太郎の遺産分割について花子を非常に不快にさせ、被告の家で療養していた期間が短く、鍵を持っていなかったため家に入れなかったことを理由に、工場に助けを求めに来た」と述べました。
          これらの状況から、裁判所は「花子が被告をあまり信頼していなかったことは明らかであり、1989年3月22日付けの遺言書と同様の内容で遺言書を作成することは考えにくい」と結論付けました。

        結論
         以上の状況から、裁判所は1989年3月22日付けの花子の遺言書は無効であると判断しました。
         また、裁判所は被告Yが遺言書を「偽造」したと認定し、被告Yは花子の相続人ではなく、遺産相続権を有しないと結論付けました。


        公正証書遺言の偽造を防ぐためのポイント

        1. 公正証書遺言の重要性

         公正証書遺言は、公証人が遺言者の意向を基に作成し、公的な証明を行うため、遺言書の偽造を防ぐ効果があります。
         自筆証書遺言に比べて手続きは複雑ですが、その分信頼性が高く、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

        2. 遺言者の意思確認の徹底

         公正証書遺言を作成する際には、公証人が遺言者の意思を十分に確認します。
         遺言者が精神的に明瞭であること、遺言内容を理解していることを確認することで、遺言書の有効性を高めます。

        3. 定期的な見直しと更新

         遺言書は一度作成したら終わりではありません。
         遺言者の状況や法律の改正に応じて、定期的に見直し、必要に応じて更新することが重要です。
         これにより、最新の意思を反映した遺言書を維持することができます。

        4. 遺言書の保管

         公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、安全性が確保されます。
         自筆証書遺言の場合は、自宅での保管に加え、法務局での保管制度も活用することが望ましいです。

        5. 専門家のアドバイスを受ける

         遺言書の作成には専門的な知識が必要です。
         弁護士や司法書士などの専門家のアドバイスを受けることで、法的に有効かつトラブルのない遺言書を作成することができます。

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