このコラムをお読みのみなさま、相続のお金を有意義に活用したいと思っているのではないでしょうか。
しかし、相続に関するアドバイスを求める際に多くの方々が悩まれているのではないかと思います。
それは、相続した大切なお金を意義ある方法で使いたいと思っている方が多いためです。
シャルル株式会社相続相談所であれば、心配ごとを解決し、貴重な遺産を有意義に活用する方法を提案することができます。
そこで、簡単にできることを本コラムでお話しいたします。
相続対策として、まずは死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を埋めることから始めましょう。
死亡保険金非課税枠=500万円×相続人の数
死亡退職金非課税枠=500万円×相続人の数
そして、保険を利用して相続税を支払うための資金を準備しましょう。
また、お金の代わりに保険で生前贈与を行うことも検討してみましょう。
契約者=被保険者=贈与の受取人です。
リスクヘッジとして、資産を外貨で保護することも一案です。
そして、有効な相続計画を立てる際には、預金だけではなく保険も含めて考えることが重要です。
現金の保管場所には注意が必要です。
タンス預金は100兆円を超えており、1万円札が10億枚あります。
流通する現金の約半分が貯蓄に回されていますが、タンスに貯金があるからといって相続計画が完璧だとは限りません。
なんと、2024年7月3日以降、福沢諭吉が渋沢栄一に変わるからです。
そして、古い紙幣を窓口に持って行くと、不審な取引と見なされる可能性があります。
親が数年以内に亡くなった場合、子供の銀行口座がチェックされ、税務署が指摘することもあります。
相続後、税務署は少なくとも5年から7年間は口座などの資金の流れをチェックします。
名義預金や名義保険は、子供(孫)の名前であっても、実際には親(祖父母)のものである預金です。
遺産を受け継ぐ際、税務署は、「十代の子供がこんなに高い保険料を支払っているのは変ですね。親が保険料を支払っているんでしょう?送金の記録がありますよ」と言ってきます。
名義保険は、保険料を実際に支払っているのが親(祖父母)である場合もあります。
相続時に保険金を保険会社に振り込んでも、問題は解決されません。
なぜなら、保険会社への振込み時にはお金が銀行を経由するためです。
また、法定相続人以外に贈与した場合、通常7年間は取り消されません。
したがって、孫や娘婿、息子婿に生前贈与を行うことは効果的です。
相続に関するアドバイスが必要な場合は、シャルル株式会社相続相談所にご相談ください。
相続税対策は、シャルル株式会社相続相談所で相談することで、効果的に実行することができます。
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