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暦年贈与/相続時精算課税制度

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 なかなかホームぺージの検索順位が上がらず、四苦八苦している日々です。
 どうかこのブログを読まれた方、毎日1回で良いので、弊社のホームぺージを見に来てください!
 ワンクリックで良いですから(笑)。

 さて、ちょっと乗り遅れましたが、暦年贈与と相続時精算課税制度の話をします。
 これまでは暦年贈与が使いやすいと言われてきましたし、これもまた事実です。
 1年間で110万円までは贈与しても贈与税がかからないわけですからね。
 暦年贈与の仕組みはこの点に関しては、今のところ今後も変わりません。
 何が変わるかというと持ち戻しの年数です。
 これまでの暦年贈与は被相続人が亡くなった場合、亡くなった以前3年分の暦年贈与は相続税がかかっていました。
 これが、亡くなった以前7年分の暦年贈与に相続税がかかるように変更になります。
 これまでは330万円分だからまぁいっか、みたいな考えだったかもしれませんが、これが770万円分になるのです、大きい額ですよね~。
 こんなことが起こるのは、日本政府が消費税を増税したけれど、思ったほど税金を徴収できなかったので、相続税から税金を徴収しよう、と考えているためなんですよね(小声で言いますが、アベノミクス失敗なんですよ)
 私個人的には、税金を徴収する考えではなく、政治家の給料を1桁下げたら良いのに、と思うのですが、そんなことを言うと刺されてしまいそうですね。
 そういうことで、暦年贈与が使いにくくなってきました。

 ここで登場するのが、相続時精算課税制度です。
 これは、今までとても使いにくかったのですが、今回の法改正で使いやすくなりましたのでご説明いたします。
 相続時精算課税制度は、例えば親が生きている間に子供が家を建てるから、お金を2,500万円贈与するよ、となっても、贈与税はかからず、親が亡くなった際に子供が2,500万円分の相続税を支払う制度です。
 何となく意味は分かったと思うのですが、とにかく使いにくかったのです。
 この制度の内容は残したまま、次のような内容が追加になりました。
 1年間の贈与金額が110万円以下の場合、相続時精算課税制度の2,500万円以内という額に入れる必要はなく、110万円をあげた側ももらった側も非課税となる。持ち戻しはない
 良い制度ではありませんか!おすすめです!
 ただし、1点注意事項があります。
 一度相続時精算課税制度を利用し始めると、暦年贈与を利用することはできなくなる。
 一生暦年贈与なんて使わない!という方は迷うことなく、相続時精算課税制度をご利用いただいて良いかと考えます。
 今後、110万円以上を1年間に贈与することがありそうな場合は暦年贈与110万円を超えて贈与することが絶対にない場合は相続時精算課税制度をご利用いただければ良さそうです。

 上記の制度が始まるのは、2024年1月からです。
 つまり、2023年は100%暦年贈与をご利用ください。
 2024年から暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを利用するか決めるようにしましょう!
 理解できなかった方は別途お問い合わせフォームよりご質問いただければ回答いたします。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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