2024年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
相続登記をしないと罰金が科せられる制度です。
罰金を支払いたくないため、急いで相続登記をしようと考えられている方が多いと思います。
実は、そんなに急ぐ必要はないことと、誰にでも必ず当てはまる相続登記の方法についてご紹介いたします。
相続登記は急ぐ必要はない!
確かに相続登記の義務化は2024年4月1日からです。
しかし、この日にちは罰金が科せられる日にちではありません。
罰金が科せられる日にちはどんなに早くても、2027年4月1日からです。
これまで相続登記をしていなかった人には、執行猶予として3年与えられるのです。
そしてこれから相続登記が必要なシチュエーションになってしまった方は3年以内に相続登記をすることを義務化されているのです。
つまり、明日まで、ですとか、来月まで、にしないといけないわけではありませんので、その点はご注意いただければと思います。
ただし、あと3年あるから後回しにしようとして、結局急いでやらなければならなくなるようなことはしないようにしましょう。
相続登記方法①全て自分で行う
相続登記方法1つ目は、全て自分で行うことです。
全て自分で行えば、どんな方法で行う際にも必ず必要になる戸籍謄本などの取得費用と、登録免許税のみの費用で済みます。
登録免許税は土地の価格によって大きく異なりますので、一概には言えませんが、戸籍謄本などの取得費用はどんなにかかっても数千円で済むと思います。
ただ、デメリットとしては、全て自分で行うため、時間と労力がある方しかできないという点になります。
しかし、お時間のある方はこの方法を強くお勧めいたします。
相続登記方法②専門家(司法書士)に依頼する
相続登記方法2つ目は、専門家に依頼することです。
相続登記は一般的に司法書士に依頼することになります。
費用は5~15万円ほどになります。
また、上記の費用とは別に、戸籍謄本などの取得費用と、登録免許税がかかります。
さらに、戸籍謄本などの取得費用については、5~10倍の費用がかかります。
例えば戸籍謄本1通が自分で取得すれば500円の場合、司法書士に取得を依頼すると、500円×5~10倍=2,500円~5,000円の費用がかかります。
非常にお金はかかりますが、相続登記をする時間が全くない、という方には強くお勧めいたします。
ご自身でやることは何もありませんので、相続登記に関するストレスは最小限で済むと思います。
相続登記方法③分からない点だけシャルル株式会社相続コーディネータに聞く
相続登記方法3つ目は、分からない点だけシャルル株式会社相続コーディネータに聞いてみることです。
基本的には自分で相続登記を進めようとしていたが、所々分からない点があり、立ち止まることもあると思います。
そんな方へ、弊社は、50分5,500円(税込み)で個別でオンラインでお教えしております。
弊社の相続コーディネータは相続登記に関する知識は十分持っておりますので、あなた様の分からない点を分かりやすくお教えすることができます。
また、分からない点だけを確認するだけですので、時間も節約でき、お金も節約できます。
自分でやりきることに自信はないけれども、専門家に高いお金を支払いたくないというお考えの方には強くお勧めいたします。
相続登記は、自分でやろうと思えばできるものと言われています。
まずは、ご自身でやってみることをお考えいただければと思います。
以上3つの相続登記の方法についてお伝えいたしました。
上記の説明ではまだまだ分からない点が多くあるかもしれません。
相続登記の方法についてもっと詳しいことを知りたい方、相続登記を分からない点だけ教えてほしいとお考えの方、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。
あなた様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。