こんにちは、シャルル株式会社です。
お正月ですので、ご家族やご親戚で集まる機会が多いと思います。
その際に、相続順位をご確認いただければと思い、本コラムで説明させていただきます。
必ず、どなたにも当てはまるパターンがございますので、ぜひ、最後までご一読いただき、ご自身に当てはまるパターンをご確認いただければと思います。
結婚されている既婚者の場合
1. 配偶者がご生存の場合
必ず、配偶者は遺産を引き継ぐことができます。
1-1. 子どもがいる場合
配偶者・・・1/2、子ども・・・1/2の遺産を引き継ぐことができます。
子どもは1/2を子どもの人数で割ります(子どもが3人の場合は、1/2×1/3=1/6で子ども一人当たり1/6を引き継ぎます)。
1-2. 子どもがいない、または既にお亡くなりになっている場合
1-2(a)親がご生存の場合
配偶者・・・2/3、親・・・1/3の遺産を引き継ぐことができます。
親が両親お二人ともご生存の場合、1/3の遺産を半分に分けます(1/3×1/2=1/6ずつ引き継ぎます)。
1-2(b)親がお亡くなりになり、ご兄弟がいる場合
配偶者・・・3/4、兄弟・・・1/4の遺産を引き継ぐことができます。
兄弟は1/4を兄弟の人数で割ります(兄弟が3人の場合は、1/4×1/3=1/12で兄弟一人当たり1/12を引き継ぎます)。
1-2(c)親もご兄弟もお亡くなりになり、ご兄弟の子どもがいる場合
配偶者・・・3/4、兄弟の子ども・・・1/4の遺産を引き継ぐことができます。
兄弟の子どもは本来、引き継ぐ予定であった遺産を兄弟の人数で割ります(兄弟が2人でそのうち1人の兄弟の子どもが3人の場合は、1/4×1/2×1/3=1/24で兄弟の子ども一人当たり1/24を引き継ぎます)。
1-2(d)親もご兄弟もお亡くなりになり、ご兄弟の子どもがいない、または既にお亡くなりになっている場合
配偶者が100%遺産を引き継ぎます。
1-2(e)配偶者も親もご兄弟もお亡くなりになり、ご兄弟の子どもがいない、または既にお亡くなりになっている場合
国に全財産が没収されます。
結婚されていない独身者の場合
2-1. 親がご生存の場合
必ず、親が100%遺産を引き継ぐことができます。
2-2. 親がお亡くなりになっている場合
2-2(a)ご兄弟がいる場合
兄弟が100%遺産を引き継ぐことができます。
兄弟は遺産を兄弟の人数で割り、引き継ぎます(兄弟が3人の場合は、1×1/3=1/3で兄弟一人当たり1/3を引き継ぎます)。
2-2(b)ご兄弟がお亡くなりになり、ご兄弟の子どもがいる場合
兄弟の子どもは本来、引き継ぐ予定であった遺産を兄弟の人数で割ります(兄弟が2人でそのうち1人の兄弟の子どもが3人の場合は、1×1/2×1/3=1/6で兄弟の子ども一人当たり1/6を引き継ぎます)。
2-2(c)配偶者も親もご兄弟もお亡くなりになり、ご兄弟の子どもがいない、または既にお亡くなりになっている場合
国に全財産が没収されます。
上記のどれかに当てはまりましたでしょうか?
もし、当てはまらない場合は、下記のお問い合わせフォームより、ご質問をいただければと思います。
また、法律上では、上記の通り、遺産を分割して引き継がなければなりませんが、「遺言」があれば、法律通りに遺産を分割する必要がなくなります。
例えば、配偶者に50%のところを配偶者に25%にして、残りの25%を子どもで分けてほしい、という遺言を作成すれば、遺言通りに遺産分割ができます。
また、既婚者の方であれば、1-2(e)、独身者の方であれば、2-2(c)に当てはまる方は、国に全財産を没収されます。
国に没収されたくなければ、遺言を作成して、遺したい方へ遺しましょう。
シャルル株式会社には、多くのお客様からご好評をいただいている遺言作成サポートサービスがあります。
詳細は下記のコラムをご一読いただければと思います。
<遺言作成費用を抑える方法:弊社の110,000円ポッキリ自筆証書遺言作成サービス>
遺言作成サポートサービスにご興味をお持ちになられた方は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。
引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。