結婚相談・学び・教育相談のお問い合わせはここをクリック!

相続や遺言書でときどき出てくる「遺留分」について!

相続や遺言書でときどき出てくる「遺留分」について!

 

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 九州はずっと雨です(福岡県だけかな?)。
 余談ですが、昨日の日本女子駅伝は見事福岡県が3位になりました!
 個人的には2位になってほしかったですけど(大阪の松田瑞樹選手に負けるのは仕方ないし、松田選手が好きでもあるので、1位になれないのは仕方ないと考えております)。
 ちなみに8区中学生区間の記録を持っているのは同じ区内の子(現在は近所の高校生)です。
 私も陸上部だったので、親近感湧きます😊

 さて、過去の投稿記事で「遺留分」について説明すると記載しながら、するする詐欺になっていましたので、本日説明させていただきます。

 遺留分とは、教科書通りの言葉で説明しますと、
 被相続人が、相続人の財産を犠牲にして特定の者に相続財産を贈与することに対しては一定の規制を設けておくべきという考えから、兄弟姉妹を除く一定の相続人に対して相続財産を取り戻す遺留分という権利がある
 ということです。
 例えば、夫、妻、子供2人がいた場合の話で説明いたします。
 夫は現金1億円の財産を持っているけれども、妻にも子供2人にも相続したくない、1億円全てを愛人に贈与したいと考えているとします。
 この場合、おそらく夫は遺言書に「愛人に現金1億円全てを贈与する」と記載するでしょう。
 夫の死後、このように書かれた遺言書が発見された場合、妻と子供2人は一部を取り戻すことができます。
 妻の場合は、「法的相続分2分の1×総体的遺留分2分の1」=4分の1となり、1億円×4分の1=2,500万円を取り戻すことができます。
 子供2人の場合は、子供1人あたり、「法的相続分4分の1(2分の1×2分の1)×総体的遺留分2分の1」=8分の1となり、1億円×8分の1=1,250万円を取り戻すことができます。
 ※総体的遺留分が2分の1になる場合
  相続人が①配偶者のみ、②配偶者と被相続人の両親、③配偶者と子供、④子供のみ
 ※総体的遺留分が3分の1になる場合
  相続人が被相続人の両親のみの場合
 遺留分は請求すれば取り戻すことができますので、財産がある場合は、必ず請求した方が良いと考えます(もちろん放棄もできます)。
 ここで、夫の味方をしますと、現金1億円を全て保険金にして受取人を愛人にすれば、妻にも子供2人にも1億円の財産が渡ることはありません。
 愛人は税金を払わないといけなくはなりますが、どうしても夫が妻にも子供2人にも1円足りとも渡したくない、という考えであればこの方法がベストだと思います。
 保険金は遺留分としてカウントされません。ご注意ください。
 
 色々と書きましたが、いちばん大事なことは家族や親戚のみなさんが仲良くいることです。
 そうすれば、遺留分と無縁の生活を送ることができるはずです。
 もっと詳細にお聞きになりたい方はシャルル株式会社へお問い合わせください。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

お知らせ情報カテゴリの最新記事