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遺言書を作成するべき理由!

 

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 明日で1週間も終わりですので、残り1日仕事を頑張りましょう!

 さて、本日は遺言書について話そうと思います。
 相続終活専門士の資格を持っている人は、必ず「遺言書は作成しましょう!」と勧めてくるはずです。
 私個人的には下記2点のうち、どちらかに当てはまる人は遺言書は作成しなくて良いと考えております。
 ①家族や親戚一同みんなと仲良しで、法律通りの財産が引き継がれて何も問題が発生しない家族・親戚一同の場合。
 ②法律上の相続人がいない場合、国に財産全てを没収されてしまって問題ない場合。

 裏返すと上記2点のどちらにも当てはまらない場合は、遺言書を作成しておくべきということになります。
 それでも、遺言書を作成することはとっつきにくいし、お金かかりそうだし、ということで作成することが億劫になるかもしれません。
 お金に余裕がある人と余裕がない人に分けて説明いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。

 (1)お金に(少し)余裕がある方
  公正証書遺言(詳細はシャルル株式会社へお問い合わせください)を作成しましょう。
 公証人という方が作成し、公証役場というところで保管されるため、必ず認められる遺言書で、紛失したり、誰かに改変されることもありません
 例えば、遺言書を自分で一から作成するのはとっつきにくいかもしれませんが、最近流行りのエンディングノートを作成して、その内容を遺言書に入れてもらうように公証人に依頼すれば、自分の思った通りの遺言書が出来上がります。
 欠点は、費用がかかりまくることです。
 費用がかかっても問題ない方は、公正証書遺言が断トツでおすすめです。

 (2)お金に余裕がない方
  自筆証書遺言がおすすめです(面倒なのであまりおすすめではありませんが)。
 お金がなく自分で遺言書を作成しないといけない方は、この方法になります。
 詳細はシャルル株式会社へお問い合わせいただきたいのですが、自書押印が必要になります(財産目録のみパソコンで作成OK)。
 誰にも遺言書を作成したことがバレないことはメリットでありますが、仲の悪い家族や親戚に見つかってしまった場合、偽造や改ざんされる恐れがあります。
 また、あまりにも内容に問題があったり、内容が理解できない場合は効力を失う可能性があります。
 自筆証書遺言を作成するしか選択肢がない方は、遺言書に何を記載しないといけないかを調査し(相続終活専門士(もちろんシャルル株式会社にも)に聞いていただければと思います。)、遺言書を作成後は信頼できる方に預けることが良いと思います。
 例えば、夫、妻、子供2人の家族があったとします。
 妻が遺言書を作成する際に、夫と子供2人には財産を引き継ぎたくない、妻の妹に全ての財産を引き継ぎたい、と考えているとします。
 その場合、遺言書に財産は全て妹に引き継ぐといった文面を記載し(実際は遺留分(そのうちブログに投稿します)で夫と子供2人に少し引き継がれますが)、遺言書を妹に預けてしまえば良いのです。
 そうすれば、妻が亡くなった際に、妻の妹が遺言書を預かっていると話し、遺言書の内容の通り、財産を引き継ぐことができます。
 ※相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合、相続税が2割加算されてしまうため、妹を養子にできれば良いのですが、夫と仲が悪ければできませんよね。
 ということで、養子にする案はここでは省きます。
 上記※の内容を詳細に知りたい方は、シャルル株式会社へお問い合わせください。

 2通りの遺言書の作成について説明いたしましたが、認知症の方は遺言書を作成することはできません!
 ぜひ、認知症になる前に遺言書の作成を完了させておくようにしてください。
 遺言書について詳細を知りたい方は、シャルル株式会社へお問い合わせください。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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