こんばんは、シャルル株式会社です。
ついに、自筆証書遺言もデジタル化OKの時代に突入いたしました!
手書きが義務の「自筆証書遺言」パソコンで作成OKに…遺言書活用へ省力化、法務省方針
上記の記事を簡単に説明いたします。
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「自筆証書遺言」とは、自分で書いた遺言書のことで、手数料をかけずに作成できます。
しかし、全文と日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないと規定されています。
相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の負担が重い上、日付や押印を欠くなど、書式に不備があれば無効になるリスクもあるため、デジタル機器での作成が解禁される方向になりました。
法務省は現在の手書きに加え、パソコンやスマホなどを使った遺言書の作成を認める方針で、民法改正の具体的な内容を詰めるために有識者会議を設置する予定です。
今後の議論では遺言者本人の真意の確認や改ざんを防ぐ仕組みの導入も焦点になります。
高齢者に代わって家族の入力を認めるかどうかも議論されるとみられます。
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遺言書の種類
遺言書には、主に以下の2種類があります。
自筆証書遺言
・本人が手書きで作成し、署名と押印が必要です。
・手数料はかかりませんが、全文と日付、名前が手書きである必要があります。
・本人の真意を確認するためのルールですが、長文で相続財産が多い場合は手間がかかります。また、書式に不備があると無効になる可能性があります。
公正証書遺言
・公証役場で公証人と一緒に作成します。
遺言につきましては、こちらのコラムで詳細に述べさせていただいておりますので、ご一読いただければと思います。
デジタル化の方針
現在、法務省は手書きに加えて、パソコンやスマートフォンなどを使った遺言書の作成を認める方針です。
これについて有識者会議を設置し、具体的な内容を検討する予定です。
改正時には法制審議会の見解も考慮します。
デジタル遺言書の注意点
デジタル機器を使った作成は簡単になりますが、遺言者の真意を確認し、改ざんを防ぐ仕組みが必要です。
具体的には、手書きの署名に加えて電子署名や入力の録画が検討されています。
高齢者の場合、家族による入力を認めるかどうかも議論される予定です。
シャルル株式会社の遺言書作成サービス
シャルル株式会社では、このような新しい法律に基づき、便利なデジタル遺言書作成サービスを提供しております。
手続きが煩わしくなく、遺言者の真意をしっかり確認できるため、家族間の紛争を防ぐのに役立ちます。
安心して遺言書を作成したい方にぜひおすすめです。
詳細は下記のコラムをご一読いただければと思います。
遺言作成費用を抑える方法:弊社の110,000円ポッキリ自筆証書遺言作成サービス
ご興味のある方は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければと思います。
引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。