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 こんばんは、シャルル株式会社です。
 ゴールデンウィーク明けの初日からセミナー1本と研修1本あり、既に疲れました(笑)。
 世の中は多くのことが目まぐるしく変化して行っているので、付いていくのに相当な努力が必要です。

 こどもの日に「デジタル遺言制度創設へ」というニュースがありました。
 こどもの日に遺言ってやめてよ~と思いましたが(笑)、遺言も時代に合わせてきましたね。
 デジタル遺言制度を創設へ 政府、ネット作成・署名不要
 従来は、財産目録のみデジタル書式は可で、それ以外は全て自筆でないといけませんでした。
 ※財産目録とは、現金が●●万円、●●県●●市に●●m2の土地がある、という財産一覧表みたいなものです。
 遺言について調べると、今回の「デジタル遺言」と「自筆証書遺言」が比較された記事が多いかもしれません。
 自筆証書遺言につきましては、こちらのコラムに投稿しておりますので、一度ご一読いただければと思います。
 遺言の詳細は弊社の終活セミナー相続勉強会でお教えしておりますので、奮ってご参加いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、デジタル遺言制度につきまして、簡単に説明いたします。
 まだ決定事項ではありませんが、これまでは必ず「自筆」でなければならなかった遺言が「パソコン・スマートフォンOK」になる方向で検討されています。
 また、遺言のフォーマットを準備してもらえる方向で検討されているそうです。
 従来は、遺言に記載しなければならない内容やフォーマットを自分で調べて作成して、もし法律通りのフォーマットでなければ遺言が無効になることがありました。
 ※2020年からは法務局で遺言を保管してくれるようになり、法務局で保管してもらうためには、フォーマットが法律通りになっていないといけないため、無効になる遺言は減ってきています。
 法務局で保管に関する内容はこちらのコラムに記載しておりますので、ご一読いただければと思います。
 遺言はクラウド上で保管することが検討されており、紛失や改ざんができないような仕組みを作るそうです。
 既にアメリカは紙以外の遺言を取り入れているそうですので、日本も世界に合わせてきた、という感じですね。
 便利になってきたとは思うのですが、それでも「自筆証書遺言」の方が良い!パソコンなんて使い方が分からない!という方も多いと思います。
 それはそれでおっしゃる通りだと思うのですが、よぼよぼのおじいちゃんおばあちゃんになったときに、鉛筆を握る握力は残っていますか?ということが問題なのです。
 もちろん元気なうちに「自筆証書遺言」を作成するのであれば、わざわざデジタル遺言である必要はないと思います。
 しかし人間は、嫌なことは後回しにする傾向がありますので、遺言作成を後回しにしている方も多いと思います。
 死ぬ間際に文字を書く力は残っていますか?もし残っているのであれば、おそらく死なないでしょう。
 デジタル遺言であれば、死ぬ間際に少しでも話せたら、他の人がパソコンで作成することもできます(この点は今後詰めていくことになると思いますが)。
 ぜひ、デジタル遺言制度について頭の片隅に入れておいていただければと思います。
 何度も申し上げておりますが、認知症になると遺言は作成できませんので、ご注意ください!
 遺言につきまして、何かご質問がございましたら、こちらのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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