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代償分割とは?

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 以前、こちらのコラム代償分割の説明をすると申し上げておりましたので、本日説明いたします。
 代償分割とは、教科書的な説明をしますと、相続人が現物財産の一部または全部を取得し、その代償としてその者が自己の固有財産権を他の相続人に支払うことにより分割する方法となります。
 遺産の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3種類があり、現物分割と換価分割ができない場合に代償分割を利用することを考えます。
 現物分割とは、その場にあるお金や土地をそのまま相続人へ渡す分割方法で、換価分割とは、土地を売ってお金に換えて、そのお金を分割する方法です。
 例えば、こんな場合、みなさまであればどう考えますか?
  ・夫(既に死亡)、妻、長男、長女、次男の5人家族
  ・このたび妻が死亡
  ・妻の財産は6,000万円の家と3,000万円の現金
  ・妻の相続人は長男、長女、次男の3人
 家系図を作成するとこんな感じ↓↓↓になります。

 さて、どうやって子ども3人で遺産を分割しますか?
 絶対的な回答はありませんが、ここで代償分割を利用するのです。
 代償分割を利用すると、話が丸く収まることが多々ありますので、知識として持っていただければと思います。
 下記の方法を代償分割と言い、長男、長女、次男の3人が同じ額の財産を引き継いだとみなすことができます。
 ①妻が生命保険に入り、妻が死亡したタイミングで保険金3,000万円の受取人を長男にする。
 ②妻の財産である6,000万円の家を長男が引き継ぐ。
 ③妻の財産である3,000万円の現金を次男が引き継ぐ。
 ④長男が妻から受け取った3,000万円の保険金を長女にあげる。
 ⑤長男の財産は6,000万円ー3,000万円=3,000万円とみなすことができる。
  ※保険金は、遺産分割する対象に含まれませんので、保険金3,000万円はもともと長男が持っていたものとしてみなすことができます。
 ⑥長男、長女、次男ともに3,000万円の財産を妻から引き継ぐことができたとみなすことができる。

 こんなことをするために、生命保険に入ることは大事なのです。
 ただ、これを生命保険会社の方が説明しても、お客様から見ると「生命保険を売りたいだけでしょ」と感じられてしまうことが多くあります。
 そういったときのために、弊社のような相続終活専門士がいるのです。
 生命保険に入った方が良い方もいらっしゃいますし、入る必要がない方、もうそれ以上入らないで良い方、様々な方がいらっしゃいます。
 自分がどのタイプか分からない方は、個別でご相談に乗りますので、こちらのお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。
 また、生命保険会社へ終活セミナーという名目で生命保険に入った方が良いですよ、とお客様へご提案することも可能です(費用負担なし)。
 もちろん生命保険の話ばかりしているとお客様から嫌な顔をされてしまいますので、色々あるうちの一つとして生命保険の話をさせていただければと思います。
 生命保険会社の方もこちらのお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。
 
 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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