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遺言は作成しましょう!(無料相続相談をやってきました!)

 こんばんは、シャルル株式会社です。
 引っ越し先は学校(小学校から大学まで全般)が多いので、散歩をすると学生がシャルルを見て「かわいい」とたくさん言ってくれます。
 おかげさまでシャルルも調子に乗っています(笑)。

 今日は、オンラインで相続無料相談がありました。
 個人が特定されないように相談者様の悩みごとをご紹介いたします。
 ~相談者様の悩みごと~
  家族構成は、お父様、お母様、長女(ご相談者様)、長男、次女。
  お父様名義の家とお母様名義の家が1軒ずつある。
  お父様名義の家は長男が、お母様名義の家は長女(ご相談者)が相続する予定。
  相続税がかからないようにしたい。
 結論として、相続税は全財産がどれくらいあるかによるので、回答はできません、と伝えました。
 ただ、下記式の額までは相続税はかかりません、ということを伝えました。
 相続税基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
 生命保険の非課税額=500万円×法定相続人の人数

 配偶者は1億6,000万円まで
 ただし、なかなか複雑な財産になりそうですので、お父様にもお母様にも必ず遺言は作成していただきましょう、と伝えました。
 例えば、先にお父様が亡くなられて、財産が3,000万円の家と6,000万円の現金があったとします。
 その場合、相続人はお母様、長女、長男、次女の4人となります。
 配偶者のお母様が2分の1の財産を受け取りますので、(3,000万円+6,000万円)÷2=4,500万円の現金を受け取ります。
 長女、長男、次女は各々(3,000万円+6,000万円)÷2÷3(3人兄弟のため)=1,500万円を受け取ることになります。
 しかし、長男に3,000万円の家を相続するはずなのです、どうしたらよろしいでしょうか?
 とりあえず、残っている現金6,000万円ー4,500万円(お母様分)=1,500万円は長女にあげることにします。
 お父様は別に生命保険で1,500万円を長男が受取人でかける必要があります。
 お父様が亡くなり、長男が受け取った1,500万円を次女にあげるのです。
 そうすれば、長男は3,000万円ー1,500万円=1,500万円をお父様から相続した、となります。
 これらのことをお父様は遺言に残さなければなりません。
 そうしないと、いくら家族や兄弟だからと言っても喧嘩になります。
 次にお母様が亡くなられて、財産が2,000万円の家と1,000万円の現金があったとします。
 その場合、相続人は長女、長男、次女の3人となります。
 長女、長男、次女は各々(2,000万円+1,000万円)÷3=1,000万円を受け取ることになります。
 しかし、長女に2,000万円の家を相続するはずなのです、どうしたらよろしいでしょうか?
 お父様のときと同じ考え方で問題ありません。
 とりあえず、現金1,000万円を次女にあげることにします。
 お母様は別に生命保険で1,000万円を長女が受取人でかける必要があります。
 お母様が亡くなり、長女が受け取った1,000万円を長男にあげるのです。
 そうすれば、長女は2,000万円ー1,000万円=1,000万円をお母様から相続した、となります。
 これらのことをお母様は遺言に残さなければなりません。
 だらだらと説明しましたが、分からなければ個別で教えることもできます。
 遺言につきましては、下記のブログに基本的なことは説明しておりますので、合わせてお読みになっていただければと思います。
 今後も遺言に関するブログは書いていこうと思います。

 引き続き、シャルル株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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