相続を受けた相続人は、不動産を相続した事実を登記しなければなりません。
相続登記は高額であり、登記しなくても罰則がなかったため、多くの人が手続きを行いませんでした。
相続登記は、不動産を正当に所有することを実証するものです。
これがないと、その不動産の所有者は特定できず、財産の利用や売却、相続税の支払いなどの手続きが困難になります。
また、登記がなされていない場合、不動産が誰のものかを確認するために、莫大な時間と費用が必要になります。
この問題を解決するために、2021年に法律が改正されました。
この改正の中で、以下の2点が重要です。
ポイント1: 相続登記の申請が義務付けられる(2024年4月1日より)
相続人は、相続によって不動産の所有権を得た者は、所有権取得の事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、遺言によって不動産の所有権を得た相続人は、その遺言を結んだ日から3年以内にその遺言の登記を申請しなければなりません。
正当な理由がない場合、登記の怠慢には最高で10万円の民事罰金が科されることがあります。
また、効力発生前に発生した相続についても、相続登記の義務が適用されます。
ポイント2: 新しい相続者の宣言登録システムの設立(2024年4月1日より)
相続者が相続が発生したことを宣言し、不動産の所有者であることを登録するシステムが設立されます。
相続者が(1)不動産登記簿の所有者に対して相続が発生したことを宣言し、(2)自らがその相続人であることを宣言すると、その宣言を行った相続者の氏名と住所が不動産登記簿に記載されます。
この手続きは相続人に時間と手間を要求しますが、相続登記の義務を果たすために、相続者の負担を軽減します。
この制度では、相続が発生したことと相続人であることを宣言するだけで良く、複数の相続人がいる場合でも、特定の相続人が単独で宣言を行うことができます。
したがって、法定相続人の範囲と法定相続分の割合を決定する必要がありません。
法定相続人の範囲と法定相続分の割合を決定し、遺産の分割を議論するのに時間がかかる場合でも、相続人は相続登記の申請義務を果たしたとみなされます(相続権の取得日から3年以内に宣言を行った場合)。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務付けられ、相続者は3年以内に手続きを行う必要があります。
この制度は、2024年4月1日以降に発生した相続に限らず、それ以前に発生した相続にも適用されます。
この制度を理解し、相続登記の義務を果たすためには、宣言登記制度も上手に活用することが重要です。
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